患者様へのご案内(保険医療機関における書面掲示)
1:事業者概要
事業者名:株式会社Belle
所在地:石川県金沢市北安江3−1−1
代表者名:中澤 芳
2-1:事業所概要
事業所名称:訪問看護ステーションあおはる
指定番号:17501217 管理者:藤元 佑樹
所在地:石川県金沢市四十万3丁目102番地 1階
3:事業の目的と運営方針
・事業の目的
居宅にて、主治医が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供する事を目的とする。
・運営方針
本事業所が実施する訪問看護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
4:本事業所の職員体制(2025年3月1日現在)
職種 | 常勤 |
(1)管理者(看護師) | 1名 |
(2)保健師 | 0名 |
(3)看護師 | 6名 |
(4)准看護師 | 0名 |
(5)作業療法士 | 0名 |
(6)理学療法士 | 2名 |
(7)医療事務 | 3名 |
(1)管理者の職務内容
管理者は主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護の実施に関し、本事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)看護職員(保健師・作業療法士)の職務内容
看護職員は主治医の指示書に沿って訪問看護計画書を作成し、それに基づき指定訪問看護を実施する。そして実施事項等を訪問看護報告書として作成する。
5:営業日・営業時間等
営業日:365日
営業時間:午前8時30分〜午後17時30分迄
サービス提供時間:24時間対応
6:通常の事業実施地域
金沢市・野々市市・白山市(その他の地域は要相談)
7:訪問看護の内容
本事業所で行う指定訪問看護は利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明、利用者の希望、主治医の指示書及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載した訪問看護計画書を作成しその主要な事項について、利用者又はその家族に説明するものとする。
(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護
1)健康状態の観察・把握・評価
2)病状の観察・評価
3)障害の観察・評価
4)服薬自己管理方法の助言・指導・援助
5)病状自己管理方法の助言・指導・援助
6)日常生活自立方法の助言・指導・援助
7)療養生活や介護方法の助言・指導・援助
8)リハビリテーション
9)その他医師の指示による医療処置
(3)訪問看護報告書の作成
(4)必要に応じて保健医療福祉サービスと連携する。
8:利用料
○指定訪問看護を提供した場合、健康保険法等に規定する基本利用料の支払いを利用者から受けるものとする。
○利用料の支払い方法
毎月15日前後に前月分の請求書をお渡し致します。
1)利用者の所定の口座から、自動振替の場合
利用料は、一ヶ月単位とし、当該月の利用料は、利用月の翌月26日に利用者が指定する口座から振り替えます。(26日が土・日・休日の場合は、その翌日)振替後の訪問時に領収証をお渡しいたします。
2)現金払いの場合
利用料は一ヶ月単位とし、訪問時に集金し領収証を発行致します。支払いの期日として請求月の翌 月26日までにお支払をお願い致します。
3)口座振り込みについては、原則的にはご利用できません。
9:緊急時、事故発生時の対応方法
(1)指定訪問看護の実施中に利用者に病状の急変、その他の緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
(2)利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者にかかる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(3)利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
10:秘密の保持
本事業所の職員は、当該事業を行う上で知り得たご利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由無く、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後にも継続します。
11:高齢者虐待防止・身体拘束の原則禁止
本事業者は、利用者の人権擁護・虐待の防止の為に次に掲げる通り必要な措置を講じます。
(1)研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識向上に努めます。
(2)従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制(事業所ミーティング等)を整える他、従業者がご利用者等の権利擁護に取り組める環境整備に努めます。
(3)責任者の設置
訪問看護ステーション 管理者/人権擁護・虐待防止責任者 藤元 佑樹(4)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業員へ周知します。
(5)やむを得ない身体拘束を行う際は、その理由や期限、状況を明確に記録に記載し、状況を改善するアセスメントなども同時に記録し、同状況が長く続かないように周囲の支援者関係機関とともに努力する。
12:非常災害時対策
本事業者は、非常災害等の発生の際にその事業を継続することができるよう、市町村や他の社会福祉施設等と連携し、協力することができる体制を構築するよう努める。
13:暴力団員排除に関して
本事業所を運営する法人の役員及び、事業所の管理者その他の従業者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではありません。またその事業の運営について、暴力団員の支配を受けません。
14:苦情相談窓口
石川県医療福祉部 障害福祉課 | 石川県金沢市鞍月1丁目1番地電話番号:076-225-1426 ファクス番号:076-225-1429受付時間:平日8時40分〜17時25分 |
石川県国民健康保険団体連合会 | 金沢市幸町12番1号石川県幸町庁舎4階電話: 076-261-5191(代表)受付時間:平日9時〜17時 |
15:24時間対応体制加算
24時間対応体制加算とは、指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者またはその家族に等に対して24時間連絡体制にあり、かつ、計画的に訪問する事となっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合に算定します。
夜間や休日専用の電話番号をお知らせいたします。その場合、24時間看護師への電話連絡が可能で必要時には休日や時間外でも緊急訪問をします。
16:事業所指定内容(医療保険)
訪問看護ステーション開設(社会保険・国民健康保険・生活保護法・労災保険) | 令和5年10月1日 |
【届出事項】 | |
24時間対応体制加算 | 令和5年10月1日 |
特別管理加算 | 令和5年10月1日 |
精神科訪問看護基本療養費 | 令和5年10月1日 |
精神科複数回訪問加算 | 令和5年10月1日 |
精神科重症患者支援管理連携加算 | 令和5年10月1日 |
訪問看護管理療養費1 | 令和5年10月1日 |
【自費】 | |
交通費 1km/37円 | 令和5年10月1日 |
16-1:事業所指定内容(介護保険)
訪問看護ステーション開設 | 令和5年10月1日 |
【届出事項】 | |
24時間対応体制加算 | 令和5年10月1日 |
特別管理加算 | 令和5年10月1日 |
精神科訪問看護基本療養費 | 令和5年10月1日 |
精神科複数回訪問加算 | 令和5年10月1日 |
精神科重症患者支援管理連携加算 | 令和5年10月1日 |
訪問看護管理療養費1 | 令和5年10月1日 |
【自費】 | |
交通費 1km/37円 | 令和5年10月1日 |